2007-06-15 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第18号
○大門実紀史君 お手元に配った写真と図がそうなんですけれども、この資料の、上の方の資料の左側が西地区といって右側が中央地区という言い方するんですけれども、要するに、右の方からちょっと言いますと、これは上野百貨店跡地を大林組が任意売却で〇三年の四月に取得をいたしました。これは中央地区の再開発になったわけです。これは第一種市街地再開発事業ということで、総事業費六十億円でございます。
○大門実紀史君 お手元に配った写真と図がそうなんですけれども、この資料の、上の方の資料の左側が西地区といって右側が中央地区という言い方するんですけれども、要するに、右の方からちょっと言いますと、これは上野百貨店跡地を大林組が任意売却で〇三年の四月に取得をいたしました。これは中央地区の再開発になったわけです。これは第一種市街地再開発事業ということで、総事業費六十億円でございます。
貸付金債権の償却に当たり、任意売却された建築物に付されている特約火災保険を解約し、解約返還保険料を残債権に充当できることが見込まれるのに、債権の回収を図ることについての認識が十分でなかったことなどのため、その解約手続をとっておらず、改善の要があると認められましたので、当局の見解をただしましたところ、住宅金融公庫では、十七年十二月に各支店等に対して通牒を発し、特約火災保険を解約して解約返還保険料を残債権
競売よりも回収率の高い任意売却を活用するなど、債権の管理、回収、今も取り組んでいるところでございますが、平成十九年四月に独法化されて、それとともにこの保証協会についても承継をされますので、しっかりとこの債権の管理については一層の取組をするよう指示をさしていただきたいと考えております。
○政府参考人(寺田逸郎君) これは、先ほど申しましたうちの民事執行法による強制執行手続の中で行われる場合はそういうことはございませんが、任意売却の場合には一部そういう例があるわけでございます。
だが、任意売却じゃないんです。競争入札を公募したんです。競争入札を公募して、それで入札をした。で、そのときには参加していなかった。六者指定があった、裁判所から。そして、管財人が指定した、その人たち以外のところへ行っちゃった、これはどう解釈すればいいですか。今のあなたの論法でいってどう解釈すればいいか、教えてください。
○政府参考人(寺田逸郎君) 破産手続の中の一般論ということで御説明申し上げますけれども、破産管財人が破産財団に帰属する財産、これを換価して債権者の満足を得る、こういう手続になっているわけでございますけれども、おっしゃるとおり、民事執行法その他の強制執行手続による、あるいは裁判所の許可を得て任意売却するという二通りのやり方があるわけでございます。
任意売却をこれだけやって、競売をこれだけやりました。この数字についても一つ一つ追っかけていくと、先ほど中津川委員が指摘をいたしましたように、まじめに頑張っている人からは厳しい取り立てをし、先ほど私が指摘をした朝銀のようにこの物件についてはぜひ調査をRCCもやっていただきたい。いや、これは預保の問題だと逃げないでほしい。
一つ、お許しいただきまして、先ほど私が答弁しました中で、先ほどの不動産管理会社との関係でございますけれども、RCCが保有している物件について、これを売却したという事実はございませんで、担保物件の任意売却に当たってその先にサバイがあらわれたということはあるというふうに聞いております。失礼いたしました。
○山内委員 ただ、競売物件というのは、例えば、まず銀行が不良債権処理をするときには任意売却を求める。だから、任意売却で売れなかった物件が競売の不動産になっているという事情があるんじゃないかと思いますし、それから、やはり売れていない、あるいは売りにくい不動産というのは山林や田畑で、そういう実勢価格というのを把握しにくいような土地じゃないかなと思うんです。
もちろん、裁判所においてそういった配慮をして適切に運営していただけると思っておりますが、そういう意味から、やはり通常の任意売却の場合とは異なる配慮が必要だということも御理解いただきたいと思っております。
これは、担保がいっぱいついた財産を任意売却の方法によってお金にかえまして、その一部を破産財団に組み入れていただいて配当財源を確保するという手続でございますが、大変巧みな法制がなされております。
破産財団に属する財産の上に担保権が設定されておりまして、それを競売の手続で売るのではなくて、管財人が任意売却によって市場価格に近い価格で売却することができた場合には、裁判所の許可によってその売却代金の一部を財団に組み入れることによって、破産債権に対する配当を充実させるとともに担保権を消滅させるということにしたものであります。
だけれども、もうちょっとオークションにさせたり任意売却をさせた方がいいと思うんですね。任意売却をして、その分銀行に返してもらって、あとはサービサーに持っていって手数料だけで終わらせれば、かなりの企業が救われていくんですよ、中小企業なんかでも。 この点について、私は、不良債権というのは土地だと思う。処分する場合に今みたいな手法がとられる方がいいんじゃありませんか。
この法律をうまく活用していけば、常に、借りている側も、任意売却によって、残った債権、先ほど言った担保がない債権についてはサービサーに送っていく。ただし、もちろん手数料を払ってのことですが、そういう手法が考えられるわけですね。
やはり私たちは、サービサーを利用するときに、もともと例えば三十億のものが実は五億とかそのくらいになっている、こういうときに、どうせ引当金を積んでいるんだから、銀行にそれを任意売却させるようにしむける仕事というのは、中小企業再生支援協議会にできるんですか、あるんですか。
第四に、担保権消滅を伴う任意売却制度の新設等によりまして、破産財団の換価に関する規定を整備いたしております。 第三の課題は、手続の透明化ということでございまして、利害関係人に対する情報開示と手続参加の機会の拡充というものが現在の倒産法制には求められているところでございます。
御案内のように、これまでの実務におきましては、裁判所と相談をしながら、協議をしながら、管財人が担保権の付いている、主として不動産でございますが、これを任意売却すると。
それがゆえに、今回の破産法案でも、例えば任意売却の制度というようなものを破産の局面で設けて、通常の抵当権の行使とは異なる扱いをいたしているわけでございますので、私どもとしても、民法の性格に反しない範囲で破産の場合の合理的な在り方ということは今後も検討していくつもりでございますし、また、経済秩序全体を考えて担保制度をどうするかということもこれまた検討の対象だろうとは思います。
○井上哲士君 そうしますと、今回の改正で、裁判所の許可をもって担保権者の同意なしに担保権を消滅させてから任意売却ができるということになると、どういう効果が出てくるということになるんでしょうか。
破産財産の中に不動産がある場合に、今の法律でも恐らく、任意売却をする場合には裁判所の許可があれば管財人は任意売却できると思うんです。しかし、私のつたない経験で、抵当権が一杯付いていますよね。任意売却をしようとするとその抵当権を全部切らないかぬですよ。俗に言う、世間様で言う判こ代ってやつがあるんだ。一番でかい、銀行が大体一番いいところ持っているんだよ。
○政府参考人(房村精一君) 担保権消滅の制度を新たに設けておりますが、御指摘のように破産管財人が例えば土地を処分をして換価をするわけですが、このときに、競売手続によりますとどうしても任意売却の場合に比べると売れる値段が低くなってしまう。そういうことから、管財人としてはできるだけ任意売却をして少しでも高く売る。
その後、三カ月間かけて、十月九日、再度弁護士の事務所に支店長にお越しをいただき、この日に、担保不動産をゆっくり二年間かけて任意売却して返済に充ててくれれば残額は債権放棄する旨の回答をされたということです。そして、譲渡税や登記等の諸経費も控除していいというふうにお話をされた。このときは銀行の対応に感謝をしたというふうにおっしゃっています。
昭和六十年以来良好な関係を築き上げ、平成十四年の支店長との話し合いにおいても、ゆっくり二年間かけて担保不動産を任意売却して返済をすれば残額は放棄するという合意に達したにもかかわらず、約束をほごにしただけではなく、不良債権として譲渡し、破産申し立てというのはあんまりです。 現在、私どもは、他の債権者とは良好なおつき合いをさせていただき、支払いもきちんと合意して問題なく行っております。
それを何で任意売却で簡単にやってしまうんですか。どろどろしたものがここにあると言わざるを得ない。 しかし、それが、ただ単に永代信組の問題だけについて僕は言っているんじゃないんです。金融整理管財人で、先ほど理事長が言われたとおり、絶大なる権限が与えられていて、そこから出てくる情報、それをただ表面的にさらっているにすぎない。それに対して介入していくことはできないんですよ。
そうすると、金融整理管財人に全権が委任されていて、例えば不当に廉価でもって任意売却しちゃったもの、本来それをちゃんとした形でもってやっていれば国庫の負担がまさに少なくて済むという場合もあるんではないのか、その場合どうするんだ、そういうことを僕は質問させていただいているんですよ。そこには何の歯どめもチェックもないんではないのか、こういうふうに思うんです。 副大臣、常識論としていかがですか。
ところが、私が理解しているのは、任意売却ですよ。そのときに、なぜ一般公募しないのか。この点について、いかがですか。
ある金融機関が破綻した、数カ月後に任意売却でそれを処理した。その数カ月間あるならば、一般公募をやったとしても不思議ではないんじゃないですか。どうして一般公募でやるという原則をとることができないんですか。決められた期間内においてそれをやることができれば、一般公募ほど公平なものはないんじゃないですか。いかがですか。
それから月々の返済を持参しても無駄だ、任意売却で楽になれ、ゼロから出発しろ。これ、東京都の保証協会のある支店の職員がそう言うわけですね。あるいは、都の金融課に行くな、余計なことをするな、サラ金から借りてでも返してもらう。そしてさらに、なぜそんなことを言うのかというと、それは上司から言われてやっている、そういう話なんですね。
○井上政府参考人 私ども、住宅が家族団らんの場でございますので、極力住宅を手放さないで済むような形での返済困難者対策というふうなことで、先ほど申し上げましたようなことをやっておるわけでございますが、最終的に競売あるいは任意売却で住宅を売らざるを得なくなった方の実数でございますけれども、平成十四年度、これも二月までの件数でございますが、約二万二千件でございます。
我々としてはその手続をいかに適正なものにするかということに意を尽くしているつもりではございますが、一般論として言えば、任意売却というのは、当事者間が円満に話し合って適正な額で処分できるのであれば、大変結構なことではないかと思っております。
それからもう一件なんですが、福岡の平木さんというケースなんですが、妹に任意売却をしようとしたら、みずほ銀行が拒否した。その後、第三者に売却を行おうとしたが、これも拒否された。価格が低いから、じゃ、もうちょっと上げましょうかと言ったら、その問いにも何も答えなかったということですね。 私は、本来、適正価格であれば、親族に任意売却することは悪いことじゃない、むしろいいことだと思うんですよ。
○松田参考人 先ほどお答え申し上げましたように、RCCが持っております所有物件につきましては、三者不動産協議会の取り決めに従って行われておりますので、安易に低価格で任意売却されているということはない、このように思っております。 ただ、先ほど申し上げましたように、担保不動産について、私どもが調べた限りでは三件、確かにこの特定の管理会社が落として、買っておりました。
不動産管理会社であるサバイの関連会社あるいはサバイそのもの、あるいは関係者に低価格で不動産が任意売却されているのではないかというお尋ねだと思いますけれども、もともとこの売却につきましては、預金保険機構と、RCCの前身である住管及びRCBの三者の不動産協議会で不動産処分基本方針というのを決めておりまして、これに基づいて、不動産の簿価、価格に基づいて、処分方法は公開競争入札か指名競争入札か不動産会社への
この不動産会社サバイの関連会社、関係者等に低価格でRCCが管理する不動産等が任意売却されている事例が相当あるじゃないですか。違いますか。
また、抵当権の件についての問題提起がございましたけれども、抵当権が上位であれ下位であれ、今申し上げましたような原則に照らしまして、処分の妥当性を判断した上で、任意売却に誠意を持って取り組んでいるということで、御指摘のような不明瞭な点というのはないというふうに承知しております。